最低賃金の改定が行われ、厚生労働省からの発表がありました。令和2年度の地域別最低賃金改定状況は以下の通りです。
月給制の場合であっても、時給額に換算した時に最低賃金を下回ると違法になります。ご注意ください。
なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金(通常の労働時間、労働日に対応する賃金)です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)臨時に支払われる賃金(慶弔手当・退職金など)
(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・永年勤続手当)など
(4)時間外割増賃金(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)
(5)休日割増賃金(所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)
(6)深夜割増賃金(午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金の
うち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分)
当事務所では、賃金に関わるご相談もお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
発効年月日 |
|
北海道 |
861 | (861) |
令和元年10月3日 |
青 森 |
793 | (790) |
令和2年10月3日 |
岩 手 |
793 | (790) |
令和2年10月3日 |
宮 城 |
825 | (824) |
令和2年10月1日 |
秋 田 |
792 | (790) |
令和2年10月1日 |
山 形 |
793 | (790) |
令和2年10月3日 |
福 島 | 800 | (798) |
令和2年10月2日 |
※上記表内の括弧書きは、令和元年度の地域別最低賃金です。
※北海道の最低賃金は、昨年度から据え置きです。
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