日々、発生する可能性のある「時間外労働」ですが、働き方改革や過労死防止等の理由により、現在、時間外労働の上限規制が設けられています。(大企業は2019年4月から適用・中小企業は2020年4月から適用)
上限規制とは、
・原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
・臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは
年6ヶ月までが限度
というものです。上限規制についての説明は以下のサイトをご確認ください。
時間外労働の上限規制
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
さて、この上限規制には、業務の特殊性や従来慣行の兼ね合いにより、上限規制の【適用】が、時限的に【猶予】されています。適用が一部猶予されている業種は、簡単にご説明しますと、主に建設業・運送業・医師などが該当しています。適用猶予を受ける事業や業務については、以下のページに詳細が記載されておりますので、ご参照ください。
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
この適用猶予は、本年・令和5年度(2023年度)までとなり、その終わりが近づいています。2024年4月以降は、適用猶予を受けていた業種であっても時間外労働の上限規制が発生しますので、今までどおりにはいきません。(最近よく話題が取り上げられる「運送業界の2024年問題」とは、この時間外労働の上限規制が大きく影響しています。)
そのため、今のうちから、長時間労働環境の解消、業務の改善・働き方改革、事業構造の改変、デジタル化(デジタルトランスフォーメーション)、AIやロボティクスを活用した自動化などを進める必要性があると思われます。
適用猶予業種以外の事業主の方も、時間外労働の削減は、働き方改革推進の一歩として有効かと思いますので、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。
当事務所では、時間外労働削減の取り組み、作業効率化など労働改善に関するご相談を承っておりますので、働き方改革についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。