厚生労働省管轄の雇用関係助成金のなかに、とくに有期雇用契約労働者や派遣労働者、短時間労働者、パート・アルバイト労働者、障がい等をもつかた、などといった雇用形態の労働者について各企業内でのキャリアアップを推進することを支援するものとして「キャリアアップ助成金」があります。
中でも、新設のキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」は、以前にお知らせしております年収の壁対策の政府支援パッケージの一環で、おもに短時間・パート・アルバイト労働者が新たに社会保険に加入した場合の事業主に対して助成金が支給される制度となっております。
年収の壁対策支援パッケージについての前回記事(おさらい)
https://www.leitfaden.jp/nenshuunokabe/
キャリアアップ助成金の利用にあたっては、助成金に対応した取り組みの前に、あらかじめ事前にキャリアアップ計画書を作成して労働局に提出することから始まります。キャリアアップ計画は、労働者の意見の聞き取りなども行い、労働者代表の署名が必要になりますので、労使双方の確認を取りながら行う必要があります。
なお、今回新しくはじまったキャリアアップ助成金<社会保険適用時処遇改善コース>については、2023年10月1日からの取り組み開始について、2024年1月31日までの社会保険適用に係るキャリアアップ計画書の提出が2024年1月31日までの事後提出が特別に認められております。
キャリアアップ助成金<社会保険適用時処遇改善コース>の申請受付についても、2023年10月20日から受付を開始しておりますので、ご確認してみてはいかがでしょうか。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
この助成金に係わらず、助成金の条件などについては非常に細かく、要件がまた多岐にわたるため、ここでは説明を割愛しますが、ご興味のある事業主の方は、ぜひ当事務所までお問い合わせくださいませ。
当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、キャリアアップ助成金のほかにも労働関係の助成金についてご不明な点やご関心のある事業主の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。