時間外労働(残業時間)の上限規制について、2024年4月から、すべての業種において適用が行われております。
原則として建設業や運送業についても、それぞれの業種に応じた規制が適用されています。(時間外労働対策および2024年問題への働き方改革については当事務所過去記事をご参照ください。)
2024年問題への対応がはじまっています【建設業・運送業・医師等の時間外労働上限規制】
https://www.leitfaden.jp/24zangyoukisei/
時間外労働の規制により、残業を行う場合の協定(36協定)についても、2024年4月1日以降に締結する協定については、新しい様式での提出を求められることになりました。
該当する様式番号は以下の通りです。
【建設業】(【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】)
時間外労働・休日労働に関する協定届
・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の2
・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の3
【運送業】(【自動車運転の業務を含む場合】)
時間外労働・休日労働に関する協定届
・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の4
・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の5
協定届の様式のダウンロードは、以下のサイトをご参照ください。
厚生労働省・東京労働局
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
厚生労働省(本省ホームページ内)
主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
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