意外と見落としがちなパート・アルバイト労働者の方の雇用保険についてですが、正社員などのフルタイム社員ではなくとも、一定の要件を満たす場合、事業主や労働者本人の意思とは関係なく雇用保険の加入(資格取得)が必要になります。
雇用保険の加入の範囲は、次の2点に該当する場合に加入しなければなりません。
(1)31日以上雇用される見込みがあること。
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること。
ただし、学生はその適用から除きます。
ちなみに、所定労働時間とは、働くことが決まっている時間のことです。パートの方で、例えば1日4時間の週5日勤務の取り決めの上で働く場合、4時間×5日で20時間となり、雇用保険の加入条件に該当します。
雇用保険に加入し資格取得していることで、失業保険の対象になることができます。仮に労働者の退職した後のことを考えると、加入要件をしっかりと確認し、パート・アルバイト労働者の方であってもその要件を満たす場合は、加入の手続きをしましょう。手続きを怠り雇用保険の資格がなかったことであとからトラブルになる可能性もありますので、気を付けましょう。
厚生労働省では、雇用保険の加入手続き確認についてアナウンスをしておりますので、以下のリンクをご参照ください。
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
当事務所では、雇用保険の加入・脱退などに関するご相談を承っておりますので、労務手続きについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。