厚生労働省では、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めて、年次有給休暇を取得しやすい環境整備の推進を推し進めています。また、年間を通して、年次有給休暇取得促進特設サイトの開設や、働き方・休み方改善ポータルサイトの設置を行い、事業者側、労働者側双方に向けて、働き方改革とそれに伴う休み方改革、仕事を休める環境の整備に寄与する取り組みを行っています。
同サイトにも記載のある、厚生労働省の仕事休もっ化計画の指針においては、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することで年次有給休暇の付与日数(有給消化日数)を増やすことを掲げています。年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。
この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が高くなっているということのようで、この制度を活用していくことが推奨されています。事業者側にとっては、年間計画において年次有給休暇の消化を勘案した事業計画を立てることが可能になるだけではなく、労働者側にとっても気兼ねなく年次有給休暇の取得を行えるという観点からも少なからずメリットはあるのではないかと言えるでしょう。
実際の年次有給休暇の取得促進の取り組み事項としては、
・マニュアルの作成による業務の平準化
・オールラウンドプレーヤー・マルチプレイヤーとなる従業員の育成
・チャットツールなどの導入によりコミュニケーションを見える化
・会社独自の年次有給休暇推進制度の導入(バースデー休暇・リフレッシュ休暇など)
・年次有給休暇の取得単位の細分化(半日年休・時間単位年休の導入)
・業務シフトにゆとりをもつ(パートスタッフを増やすなど)
など
これからのことを行うことで、年次有給休暇の取得をしやすい環境を整え、それによって間接的に年次有給休暇の取得を促進するという方法が考えられると思います。
また、注意したいのが、年次有給休暇の取得制度の推進ありきで、「こと」を進めすぎてしまうのはよくありません。(施策のみが先行してしまうのは避けなければなりません。)なぜなら、会社の実態に合わずに年次有給休暇の取得を阻害することがあるためです。(年次有給休暇を取りにくい環境が醸成されることがあるためです。)
会社ごとの、それぞれの企業風土や実態に即して年次有給休暇の取得促進の取り組みを行うように注意するといいでしょう。
当事務所では、働き方改革・休み方の取り組みについてのご相談を承っておりますので、「うちも休み方を考え直したい」などのご要望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。