毎年6月1日~7月10日は、労働保険の年度更新の手続き時期となっております。また、7月1日~7月10日は、算定基礎届(被保険者標準報酬月額算定基礎届{定時決定})の届け出期間となっております。
今年(2021年・令和3年)は、7月10日が土曜日のため、申請期限(労働保険の年度更新については届出申請および労働保険料の納付期限)が、7月12日(月曜日)までと変更になっております。
ですが、従業員の賃金集計作業には多くの時間がかかるうえ、申請期間がそもそも短く設定されていますので、なるべくお早めにお手続きをしていただくと良いと思います。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みた特例措置などはなく、毎年の通常の期限通りの提出を求められておりますので、お気を付けください。
また、前述の通り、労働保険の年度更新の保険料納付の期限(納期限)は、7月12日まで(必着)ですので、併せてご注意ください。
(昨年の納期限が8月末でしたが、今年は通常通りの期限(7月12日)です。くれぐれもご注意ください。)
労働保険料については、「口座振替」を利用するといいでしょう。
納付書による銀行窓口納付を口座振替に切り替えることで、納付の手間を省くだけではなく、納期限の延長を受けることができます。
この納期限の延長とは、通常の納付書による納付の期限とは別に、口座振替の場合については納付書による納付の期限よりも遅れて引き落としがかかることを指します。そのため、納付にゆとりを持つことができます。
また、昨年との変更点ですが、労働保険の年度更新は、高年齢免除対象労働者の雇用保険料免除制度が終了しています。
保険料免除制度の廃止により、雇用保険料の徴収が再開する高年齢労働者の方もいらっしゃると思いますので、適切な対応が必要になります。
算定基礎届の変更点は、総括表の提出が必要なくなったということが挙げられます。今年からは算定基礎届の届出書のみの提出を行えば問題ありませんので、業務のスリム化が期待できます。
しかし、繰り返しますが申請期間が短いため、注意が必要です。
当事務所では、労働保険の年度更新および算定基礎届についてのご相談、提出代行を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。