日本には国民皆保険制度があるため、病院に行く方も行かない方も、健康保険の被保険者または被扶養者であり、もし病院にかかった場合は保険医療の提供を受けることができますが、病院に提示する健康保険証の仕組みが変わることはご存知でしょうか?
今までの健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行がなくなります。そのため、12月2日以降の新規発行がなくなってから退職・転職などにより事業所や保険者の変更があった場合、原則として新たに健康保険証が発行されません。そして、基本的にはマイナ保険証(マイナンバーカードによる健康保険証としての利用)に移行することになっています。
ただし、マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っていても健康保険証としての紐づけを行っていない方、マイナ保険証の利用登録を解除していた方・解除する方などについては、健康保険の【資格確認書】というものが、現行の健康保険の有効期限内に交付されますので、その資格確認書を用いて保険適用を受けることになります。
なお、原則として、現時点では、マイナンバーカードの所持および健康保険証利用登録は「任意」ですので、マイナ保険証に今すぐ絶対切り替えなければならないということはありませんが、複数の病院にかかっている方などはおくすり手帳を持ち歩く必要がなくなるメリットもありますし、入院・手術を受ける方などは高額療養費制度の申請免除で適用されるなどのメリットがあります。
また、現在みなさまがお持ちの健康保険証も、健康保険証自体の有効期限の範囲内で、最大1年間(令和7年12月1日まで)、【そのまま】利用が可能です。
(後期高齢者医療制度の方や、自治体の国民健康保険の方は、令和7年12月1日の前に有効期限が切れる場合があります。)
ただし、最大1年間の移行期間があり、現在お持ちの健康保険証も有効ではありますが、原則マイナ保険証の利用を前提として受付を行っている医療機関もありますので、従来の健康保険証や、発行を受けた資格確認書の提示による場合は、病院の受付で余計に時間がかかってしまう可能性があるかもしれません。(医療機関ごとの受付のオペレーションによりますのでケースバイケースかと思います)
ちなみに、マイナ保険証化(マイナンバーカードの健康保険証登録{紐づけ})は、病院のマイナンバーカードリーダーでも新規対応が可能ですので、スマホ等でマイナポータル上での紐づけが分かりにくい方は、病院に行ったときにお手続きをするようにしてもよいでしょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
今回は労働とは直接関係のないトピックスについてお知らせしましたが、健康保険証の新規発行停止は、社会保険事務のフェーズ移行の重要なニュースですので、皆様ぜひ厚生労働省のサイトをご確認いただけますと幸いです。