雇用保険法が改定され、既に令和4年4月1日より事業主負担分の雇用保険料の変更(1000分の0.5の上昇)されておりますが、令和4年10月1日からは、事業主負担分だけではなく、労働者負担分も、ともに変更されています。
10月からの保険料率が、事業主・労働者それぞれの負担分として1000分の2の上昇(0.2%の負担増)となります。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響のより、経済活動の停滞による事業の縮減を受け、失業されてしまう方や、失業しないまでも会社が休業するなどして雇用環境が乱れたこと、それにより失業給付や雇用調整助成金などの各種助成金が増え、雇用保険料の払出が増えたことに端を発した変更となっている模様です。雇用保険制度の継続の為には致し方無いことかと思われますし、長い目でみた場合、今後も料率変更(事業主や労働者の負担の増加)があるかもしれません。
今回、令和4年度(4月1日を年度始まりとする)においては、①雇用保険料の変更があったこと。②上半期(4月1日から9月30日)と、下半期(10月1日から翌令和5年3月31日)とで、雇用保険料の料率が違うこと。③つまるところ年度の途中(10月)から保険料率が変更になること。これらが注意ポイントです。そのため、給与計算の際は注意が必要ですし、来年の労働保険年度更新申告のときも注意が必要になるかと思われます。
詳しい保険料率については、以下リンク先の厚生労働省の「令和4年度雇用保険料率のご案内」をご参照ください。赤字の部分が変更点となっております。
令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
最近では、社会保険料の料率変更だけではなく、社会的に円安や原材料費の高騰、商品の値上げなど、はたらく人も経営する人も共に負担増が続いており、ものごとの一面にとらわれず、大局的に判断する力が必要な時代となってきました。この難局を乗り越える手段の一つとして、情報のアップデートも大切かもしれません。
当事務所では、雇用に関連するご相談を承っております。企業経営などでご不安のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。