雇用調整助成金は、助成内容が縮減されながら特例の延長が行われておりましたが、今後は通常の支給要件となる見込みを盛り込みつつ、令和4年12月から令和5年3月の期間において、緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主を対象として経過措置を設けることとなりました。
令和5年3月までの方針内容については以下の通り、リンクを示します。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
別紙取り扱い内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf
今回の経過措置の取り扱いの注意点としては、原則として雇用調整助成金の助成割合が5分の4から3分の2に減少したことです。
また、経過措置の適用を受ける事業主(特に業況が厳しい事業主)を除いては、令和4年10月~11月から引き続き原則として助成額の日額上限が8,355円となっております。
加えて、令和4年12月以降の休業に対して新たに雇用調整助成金の制度を利用する(新規の申請を行う)事業主については、通常の制度による申請を行うこととなりました。
これにより、今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
当事務所では、雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。