今般の新型コロナウイルス感染症蔓延拡大とそれによる経済活動への影響を受け、雇用調整助成金に注目が集まっているのはご存知の通りかと思います。
雇用調整助成金は、事業活動の縮小にともない、従業員の雇用を確保するために休業・教育訓練・出向を行わせた事業主に対して、休業手当等の一部を支給する助成金です。
また、現在2021年9月1日現在においても、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する特例が継続されています。
そのため、雇用調整助成金の受給を検討している事業所の方においても今後の受給を受けられる可能性が出てきていますし、また、過去に雇用調整助成金の受給を受けたことがある事業所の方についても、継続する期間において支給申請を行う余地があるかと思います。
また、雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は、特例措置が令和3年11月30日まで延長が確定されています。これにより、
・小規模事業主(おおむね従業員20名以下の事業主)の手続書類の大幅な簡略化
・簡単になった特例用の様式にて申請が可能
・休業等の計画届の提出が原則不要
・業況特例(生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること)または地域特例(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事からの要請等を受けて営業時間の短縮等に協力している業種であること)に該当する場合、上限額15,000円・助成率10分の10が維持
・源泉所得税納付書を用いた1人当たりの平均賃金の算定が可能
などの措置がメリットになります。
特例措置については、今後の感染状況の見通しによる政府判断によりますが、本年11月末までは、同様の措置の継続が確定しておりますので、雇用調整助成金の受給を受けようとする事業主の方は、ご検討頂ければと思います。
当事務所では、雇用調整助成金の申請提出代行を行っておりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。