雇用調整助成金は、かねてより感染が広がり影響を及ぼしているコロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が行われています。令和4年6月30日まで特例措置が実施されていますが、この特例措置が、概ね今までと同程度の内容にて、令和4年7月1日以降も、9月末程度をめどにして延長の方針予定が示されました。以下の通り、リンクを示します。
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
別紙延長内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf
但し、延長は政府としての方針であり、実際の施行にあたっては、厚生労働省令等で定める内容の改正・施行が必要になるものです。
雇用調整助成金については、コロナウイルス感染症の影響を受け、申請書類の簡素化や、支給期間の延長などが行われてきています。一定の売り上げの減少が無いと受給を受けられないものではありますが、最近休業を行った事業主の方は、今からでも申請が可能なものもありますので、今一度お早目にご検討いただければと思います。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。