緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。
今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。
※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。
緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。
リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf
また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。
(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)
当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。