(昨年の岩手県独自の取り組みを踏襲した、令和7年の岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金制度が始まりました)
昨年令和6年に行われた岩手県独自の取り組みであった物価高騰対策賃上げ支援金について、ことし令和7年においても、現在、岩手県では賃金引上げの支援金事業が行われることになりました。
昨今の続く物価高騰対策と、労働賃金引上げを支援するため、所定の計算式において、1時間あたりの賃金単価を「60円以上」引上げして、賃上げを行う事業主(岩手県内に事業所を有する中小企業等に限る)に対して、従業員1人あたり6万円、最大50人分(1事業所あたり最大300万円)を上限として支給するとのことです。
令和7年2月20日(木)より申請の受付がはじまりました。支給上限は、岩手県全体で最大30,000人までを上限として申請を受け付けるとのことで、上限人数に達し次第受付終了、もしくは上限人数に達しなくても令和7年11月14日(金)で受付終了となるそうです。
支援制度の該当となる賃上げの対象時期については、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの賃上げを対象としておりますので、去年の最低賃金額改定(岩手県は令和6年{2024年}10月27日効力発生)以降に行った賃上げについても支給対象になる可能性があります。
また、まだ受付が始まったばかりですし、令和7年9月末までの賃上げを対象としていますので、賃上げ自体は今からでも間に合う可能性があります。なお、本制度を適用されるためには、賃上げは引き上げ後の賃金水準を1年以上継続する必要があります。
本支援金制度とは直接関係はありませんが、根拠なく賃金水準を「下げる」ようなことは従業員の不利益になり、様々な問題が発生する可能性があります。また1時間あたりの地域別最低賃金額を下回ることも当然違反ですので、賃金の見直しは毎年必要になるのではないかと考えます。
また、経営判断として、賃金水準をどうするか、事業運営に対して賃金が適切かどうかなどを鑑み、賃上げ・賃金改定はよく考えて行っていくようにした方が良いでしょう。もちろん、このような賃上げ支援制度を活用したタイミングでの賃上げもあっていいでしょう。
国が行う支援制度(助成金等)とも併せて検討しながら、適合する制度があれば、可能であれば利用しても良いのではないでしょうか。
事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
あわせて、岩手県の賃上げ支援金ホームページのリンクを下記に示しますので、ご参照ください。
岩手県物価高騰対策賃上げ支援金
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
当事務所においても、従業員の賃金に関する事柄についてのご相談を承っておりますので、賃上げに悩まれる事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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https://www.leitfaden.jp/contact/