中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として、業務改善助成金があります。
生産性向上のための設備投資(機械設備、電子調達システム、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。設備投資には、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練の一部なども含まれます。
最低賃金額の引き上げ額は、20円コース(20円以上)、30円コース(30円以上)、45円コース【令和3年度より新設】(45円以上)、60円コース(60円以上)、90円コース(90円以上)の5コースがあります。助成率および助成上限額は、賃金を引き上げる労働者数によって変動がありますので、注意が必要です。
支給の要件については、
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3) 通常の事業活動に伴う経費、などは除く。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
などの条件が課されます。
助成金申請にあたり、地域別の最低賃金と事業場内の最低賃金との差額が30円以内である事、事業規模が100人以下である事を確認する必要があります。そして、計画を立てて交付申請書を提出しなければなりません。その後、交付決定を受けたのちに取り組みを行い、実績を報告の上助成金申請を行います。なお、令和3年度の申請締め切りは令和4年1月31日となっておりますので、期限の短さについても十分に注意してください。
本助成金の申請にあたり、詳細な要件や条件の確認が必要になります。賃金額の引き上げを行う取り組みのほか、生産性向上の取り組みも適切に行わなければならないことになりますので、非常に注意が必要です。
当事務所では、助成金申請についてのご相談を承っておりますので、何か挑戦できる助成金申請がないかご希望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。