皆様のご存知の通り、先般(令和5年5月8日より)、新型コロナウイルス感染症の感染法上の類型が、2類相当から5類に移行(引き下げ)が行われました。
これによって、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザ(季節性インフルエンザ)や風疹・はしかと同等の取り扱いとなり、外出自粛要請や就業制限を行うことはなくなります。また、感染時の行動については個人の判断にゆだねられるところとなりました。
さて、新型コロナウイルス感染症の5類への引き下げ以降(令和5年5月8日以降)の新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う健康保険の傷病手当金の申請についても、その取り扱いが変更となっております。
5類移行後も、新型コロナウイルス感染症の罹患のため労務不能となった場合は、今までどおり傷病手当金の申請を行うことができます。
ですが、2類相当時、特例的に臨時的な取り扱いとして「医師の証明書不要」としていたものが、5類移行後は原則として医師の証明が必要となります。(他の傷病による傷病手当金支給申請時と同様に、傷病手当金支給申請書の【療養担当者意見欄】に「医師の証明」が必要となることとなりました。)
また、労働者本人が罹患していないが家族等が感染したために濃厚接触者となってしまったときに休暇を取得した場合は、本人の労務不能が認められないため原則として傷病手当金の支給対象からは外れることとなります。(制度上、本人の罹患ではない場合は支給の根拠がないこととなります。ただし、被保険者本人の労務不能状態が認められた場合は、その限りではありません。)
新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請については、以下のリンクに示す協会けんぽホームページ記載内容をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/coronaqa2.pdf
当事務所では、健康保険の傷病手当金申請に関するご相談を承っておりますので、健康保険(社会保険)についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。