令和4年4月1日から、令和4年度分のキャリアアップ助成金申請要綱が変更の上で始まっています。ここでは、主に正社員化コースの変更点についてご説明いたします。
令和3年度分の改正で、賃金上昇要件が、賞与を含んで5%以上上昇から、賞与を含まず3%以上上昇していることとの変更がありました。
令和4年度においても、この賃金上昇要件3%については、変更なしのままとなっています。
但し、ほかの部分において、規程の厳格化が行われています。
今年の注意点(厳格化の内容)としましては、「正社員定義の変更」と「非正規雇用労働者定義の変更」があります。
まず、キャリアアップ助成金正社員化コースにおける「正社員定義の変更」については、【同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】ということになります。
つまり、正社員用の就業規則に準拠しており、しかも賞与か退職金が受けられ、昇給のある正社員に限定されます。
そして、もう1つの、「非正規雇用労働者定義の変更」については、【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であること】が求められることになりました。
例えば、正社員就業規則と、有期雇用・パート従業員就業規則が分かれて規定されているものでそれが各従業員に適用されている場合や、正社員と契約社員で異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される場合などが想定されます。
しかしながら、判断の難しい部分もありますので、以下のパンフレットとQ&Aをご参照の上、しっかりと確認しながら申請する必要はあるかと思います。
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf
当事務所では、助成金のお手続きや提出代行に関するご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。