令和5年(2023年)10月から、「年収の壁」対策、年収の壁・支援強化パッケージがはじまっています。それにより、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が創設されました。
年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
令和5年10月1日以降、事業主が新たにパート・アルバイト労働者の方を社会保険に適用させた場合に、助成金が受給できる可能性があります。
ただし、この助成金は、キャリアアップ助成金の区分になっていますので、事前に必ず「キャリアアップ計画書」を労働局に提出しなければなりません。
キャリアアップ計画書とは、有期契約労働者の方やパート・アルバイト労働者の方のキャリアアップ・処遇改善などをどのようにして行っていくかをまとめ、事前に定めて計画として盛り込んで報告するための資料になります。なお、キャリアアップ計画書の内容は、計画期間の途中で変更可能であり、その際は【変更届】として新しい計画書を提出しておけば大丈夫です。
キャリアアップ助成金申請と計画書の作成にあたってはパンフレットをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/001181134.pdf
キャリアアップ助成金(総合ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
助成金の申請は、複雑で難しい部分が多いかと思います。わからないことは、労働局にお問い合わせすることで判明することも多いですが、専門家である社会保険労務士に尋ねると良いでしょう。
当事務所においても、キャリアアップ助成金申請の他、各種助成金に関する事柄についてご相談を承っておりますので、助成金を受給したいとお考えの事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。