時間外労働の割増賃金率について、中小企業においても月60時間を超える分の時間外労働に関しては、令和5年4月1日より変更【引き上げ】されます。
これからは、すべての企業において、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は【50%】となります。
令和5年3月31日まで中小企業においては適用猶予が行われており時間外労働の割増賃金率は25%となっておりましたが、これが令和5年4月1日からは50%となるものです。
ただし、60時間以下の時間外労働の割増賃金率は25%のまま変わりません。(大企業も中小企業も60時間以下の時間外労働は25%割増です。)
これは、1か月の時間外労働(法定外時間外労働{1日8時間・1週40時間を超える時間外労働}が該当となります。)が60時間を超える時間外労働が発生した場合に適用されます。
また、法の適用は令和5年4月1日からとなっておりますので、令和5年4月1日から労働させた時間(時間外労働)について、割増賃金の引き上げの対象となるものです。
これによって、原則として就業規則の改定および時間外労働に関する協定(36協定)の記載変更が必要となる場合があります。
ただし、仮に就業規則・諸規程や、36協定において、60時間超の割増賃金率を25%と規定していた、または協定を交わしていたとしても、法の最低限を下回る場合にはそれらは無効となります。
どのように決めていたとしても、月60時間を超える時間外労働に関しては、50%の割増をした賃金を支払わなければなりません。
これらに対しての措置として、割増賃金分の代替休暇(ただし有給休暇)を認められております。
健康維持、精神保健衛生の観点から、過労を防ぐためにも休暇を与えることを考える余地がありますので、それぞれの状況に合わせて現金の支給とするのか、有給の代替休暇とするのか、判断する必要があるでしょう。
制度変更の詳細につきましては厚生労働省の案内リーフレットがありますので、以下のリンクからご確認ください。
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます【リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
当事務所では、時間外労働や、働き方改革などに関するご相談を承っておりますので、労働時間・労働環境などについてご心配な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。