皆様の会社では、36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出はしていますか?
従業員に時間外労働(=残業のこと)や休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要になります。
そもそも、36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことであり、「時間外・休日労働に関する協定届」のことを指します。
労働基準法においては、労働時間は原則「1日8時間以内・1週40時間以内(これを法定労働時間といいます)」にするとされており、36協定の根拠規定となる同法36条には「使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合(残業させる場合)や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない」という旨が定められています。
36協定は、時間外労働または休日労働をさせる労働者が1人でもいる場合は、(該当する労働者が1人であっても)36協定の届出をしなければなりません。
また、時間外労働または休日労働をさせる労働者の雇用形態は、すべての労働者が該当するので時間外労働または休日労働をさせる労働者が正社員以外であっても届出が必要です。
仮に、36協定を届け出ることなく労働者に時間外労働・休日労働をさせた場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
(行政指導(労働基準監督署等からの是正勧告)の対象となります。また、罰則の対象となる恐れがあります。)
それと同時に、違法な長時間労働を行ってしまうと、会社の信用度の低下や従業員の離職が相次ぐなどの別の影響が発生する可能性もあり得ますので、やはり36協定を締結し、届け出ることは大事なことと言えるかと思います。
こういったことから、36協定の届出は必要です。
また、気を付けなければならないのは、36協定の有効期限が実質的に最大1年間であるということです。
起算日(時間外労働の累積の計算を開始する日)からの1年間で延長できる時間外労働時間数を定める必要があることから、その期間が経過・終了したら次の期間における届け出の更新が必要になるということです。
つまり、継続して時間外労働または休日労働をさせるためには、毎年必ず36協定を提出しなければならないということが言えます。
一般的に36協定は1年更新される場合がほとんどであり、逆をいうと1年に一度の事になりますので、36協定の届け出を失念してしまいがちです。
忘れずに提出するようにしましょう。
なお、当事務所では、36協定の作成・提出の代行を承っております。
36協定についてのご相談につきましても受付しておりますので、この機会にぜひご用命くださいませ。
——————————————————————————
【免責事項】
〇当サイトの情報については、利用者の責任において利用いただきますようお願い致します。当サイトの記載内容について、直接的、または、間接的に発生する問題に関しては、当事務所は一切の責任を負いかねます。
〇当サイトの情報は、予告なしに変更が加えられます。なお、当事務所は理由の如何に関わらず、情報の変更、又はそれにより生じる損害について、一切の責任を負いかねます。
【著作権】
〇当サイトが提供する情報、画像、デザイン等を、許可なく複写、複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
〇当サイトの著作物(文書、資料等)に関する著作権は、特別の断りがない限り、当事務所が保有します。また、引用される場合には、当事務所のコピーライトとURLをご表記願います。リンクする際には、事前にご一報ください。
——————————————————————————